確定申告は3月15日が申告書の提出期限です。
平成25年分の確定申告では平成26年3月15日が土曜日であるため
月曜日である3月17日が申告書提出期限です。
提出期限を守るのは当たり前のことですが、場合によっては、
今まで商売してきたけど、あまりもうかっていないし、なんとなく
めんどくさいし、つい申告をさぼってしまっている、という場合は
どうなるのでしょうか?
バレばければ何も起こりません。
商売をしているということは、他人との間でお金をやりとりすることになるので、
他人との間でお金のやり取りの証拠(銀行口座の取引履歴や領収書の発行
など)がたくさん残ってしまいます。
税務署はこのような取引の情報を常に収集しています。
だから、実はとてもバレやすいのです。
今まで大丈夫だった、というのは気休めにしかなりません。
では、無申告であった期間の申告については、どうすればよいのでしょうか?
申告書の提出期限が過ぎてからでも申告書を提出することができるのです。
申告期限を過ぎてから申告することを「期限後申告」といいます。
個人の確定申告であれば基本的に5年分の申告書を提出することができます。
(それよりも古いものは時効になってしまいます)
ただし、ちゃんと期限を守ってきた人とのバランスから、
次のペナルティが課せられます。
無申告加算税・・・申告書を提出しなかったことに対するペナルティ
延滞税・・・税金を期日までに納めなかったことに対するペナルティ
無申告加算税については、
自分から申告した場合・・・納税額の5%
税務署に調査された場合・・・納税額の15%(50万円を超える部分は20%)
となっており、自分から申告するほうが優遇されています。
無申告の期間が長ければ、負担する税金やペナルティの金額も多額になります。
しかも税務調査に入られて発覚すれば、ペナルティは割増されます。
とはいっても、どうしてよいのかわからないと思います。
過去の資料など残っていないかもしれませんし、計算できないかもしれません。
そのような場合でも、税理士に相談するなり税務署に行ってみるなりしたほうがよいと思います。
税務署は親切に対応してくれます。
税理士も事情を話せば親切に対応してくれると思います。(少なくとも私はそうです)