会社と個人事業者では、その成り立ちに違いがあるため、
取扱が違うことがあります。
簡単に分類すると、
会社・・・儲けることに特化した存在
個人事業者・・・儲けることと普段の生活の二つの側面をもつ存在
となります。
会社は営利を追求するために存在するので、会社が行っている活動は
基本的には「儲けるため」の活動です。
この場合、会社が支出した費用については、基本的には事業活動の
一環としてされたものと考えることが多いです。
個人事業者は、事業を行っている一方で生活もしているので、同じ個人が
支出した費用については、事業用か生活用かを分ける必要があります。
しかも、その基準は、その人の主観(事業用に使おうと思っている)では
なく、客観的にみて事業用であるということが必要になります。
「客観的にみて生活費でない」という支出であっても、事業用であるかどうか
不明であれば、事業用の経費にはできません。
例えば自宅の水道光熱費のように、事業経費と生活費が混在しているものに
ついては、
①家事上の経費に関連する経費の主たる部分が業務の遂行上必要であり、
かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における
当該部分に相当する経費
②前号に掲げるもののほか、青色申告者に係る家事上の経費に関連する
経費のうち、取引の記録等に基づいて、き業務の遂行上直接必要であつたことが
明らかにされる部分の金額に相当する経費
については、事業用の経費にできるということです。
(所得税法施行令96条を一部変更しています)
個人事業の場合、会社の経費と違って、考慮することが多くあり、事業の経費で
あることを説明しなければならないということになります。