前回は認定利息の取り扱いについてみてみました。
認定利息はあまりメリットのない取扱であるといえます。
今回は、会社のお金を個人(社長など)が引き出して個人的な支払いに
使った場合の取扱についてもう少しみてみます。
会社のお金を社長が引き出したら(会社の支払いに充てたら問題ありませんが)
会社が社長にお金を貸したことになります。
この貸付金を早期に回収できるのであれば問題ありませんが、貸付金であると
いう意識を持たずに、会社のお金を気軽に引き出しているケースがよくあります。
気が付けば膨大な金額の「貸付金」が計上されているという場合、この貸付金
は回収可能性がかなり低いと思われます。
回収可能性の低い資産を貸借対照表に計上していると、金融機関で借入を
する際に中身のない資産ということで、ゼロで評価をされることが多いです。
さらに認定利息を計上すると利息は未収(お金をまだもらっていない)の状態
であることがほとんどなので、未収利息も貸借対照表の資産に計上されます。
これもゼロ評価になるでしょう。
貸借対照表の見た目には、資産がたくさんある優良企業であっても、
このように中身がないものが多いと、金融機関からは実質は債務超過で
あると判断されます。
そうなると金融機関から借入をすることが難しくなります。
さらにもう一点、金融機関から嫌われることがあります。
それは、借入の使途を守れないという点です。
金融機関からお金を借りる際には、資金使途を問われます。
それを守れなければ、最悪の場合、融資を引き揚げる、次から借りれないなど
の厳しいペナルティがあります。
会社の貸借対照表に「貸付金」が多額にある会社については、お金を貸しても
貸付金に回されるのではないかということになります。
金融機関が運転資金として会社に貸したお金が、貸付金という形で個人に
流れるということは、重大な資金使途違反になるのです。
重要なのは、理由なく会社のお金を引き出すことは厳に慎むということです。