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法人と個人の考え方の違い・・・個人事業では自分に給料を払えない

2014年3月14日

会社と個人で異なる取り扱いの一つに「個人事業主は自分に給料を払えない」
というのがあります。
厳密に言えば、「自分に給料を払っても経費にならない」ということです。

自分が自分に給料を払うというのは、お金を自分の財布からいったん出して
それをまた自分の財布に入れるということになります。

このような場合、「給料」という経費ではなく、「事業主貸」という科目を使います。
「事業主貸」とは、事業用のお金を個人用の財布に移した場合に使う科目です。

会社では、自分に対して給料を出して、会社ではその給料を経費にすることが
できます。

これは、個人事業の場合と違って、会社と会社の社長は別ものだからです。

この「会社と社長は別」ということを意識しておくと、
「会社のお金を社長が個人的に使った」という場合に、
会社から見ると「社長への貸付金」になるということが
わかると思います。

会社からすると、会社に関係のない出費であれば、あとでその分は
返してもらわなければなりません。

また、個人事業主は自分自身に対しては福利厚生費を
払うということもできません。

従業員に対する福利厚生は当然認められます。
しかし、個人事業主は自分に対する福利厚生は認められません。
例えば、厚生年金への加入は、従業員は認められますが事業主は加入できません。

会社であれば、社長を含めて福利厚生の対象となることは可能です。

ただし、いくら会社であっても、無制限に給料を出したり、福利厚生を
受けることができるわけではありません。

少数の人で意思決定ができる会社であれば、一方的に会社が損をする
取引であっても行われてしまうかもしれません。

そのような取引を認めてしまうと、不当に税負担を免れる可能性があります。
そこで、税法では「同族会社の行為計算の否認」という規定を用意しています。

税負担を回避するための不自然な行為に対して、税法は常に目を
光らせています。 

 
枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)