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期限ギリギリに申告書を郵送する場合の留意点

2014年3月17日

本日3月17日が確定申告の期限となっています。

今日の17時までに税務署の窓口に行って申告書を提出するのであれば
何の問題もありません。

しかし、郵送による提出を行う場合には注意が必要です。

申告書を送る場合は、郵便か信書便で送る必要があります。
荷物扱いでは、税務署で受け付けてもらえません。

実際に送る場合は、郵便にするのが一番無難です。

郵便や信書便で送る場合は、通信日付印により印字された日(消印の日)
が提出日として扱ってもらえます。

郵便で送るのであれば、申告期限ギリギリで郵便ポストに投函した場合は
注意が必要です。

集配時間によっては翌日が提出日になってしまう可能性もあります。

申告期限の翌日に申告書を提出した場合、申告期限までに申告しなかった
ペナルティとして、無申告加算税を課されます。

無申告加算税は、その申告で納税する税金の15%を課せられます。
その申告で納税する税金が50万円を超えている場合は、その超えている部分は
20%の税率で無申告加算税が課税されまます。

そのようなペナルティを課せられないためにも、確実に提出期限までに
申告書を提出するようにしましょう。

ペナルティの大きさを考えると、期限内に申告書を提出することは
かなり優先順位の高いことになります。

くれぐれも郵送の場合に、投函したポストの集配時間によって
申告期限を過ぎてから提出してしまった取り扱いにならないように
確実に提出しましょう。

枚方の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)