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期末ギリギリに行う節税対策

2014年3月24日

3月末が決算期という会社が多いので、期末に行う節税対策
について考えてみます。

①文房具をたくさん買う

文具などの消耗品を通常よりたくさん買うことで経費をたくさん
計上し、利益を圧縮する方法です。

文具のほかに切手や収入印紙をたくさん買うケースも同様です。

文具はストックしておいても腐るものではないので買いだめが可能です。

しかし、税金計算の世界では、原則として消耗品は買った時ではなく
使ったときに経費にできるのです。

例外的に、毎回同じくらいの量を購入して消費している場合のみ
購入時に経費にできます。

なので、期末時の大量購入した場合には、経費にできない可能性があります。

②車を買う

期末に車を買っても、購入価格が30万円以上の場合には、購入した金額の
全額が経費になるのではなく、いったん固定資産に計上したうえで、
減価償却により経費になります。

新品の車の耐用年数は6年(乗用車の場合)なので、定率法の償却率0.333を
かけて、月数で按分します。

3月決算の会社が3月に資産を取得すると1/12をかけることになります。

結局、購入した金額に0.333をかけて、さらに12で割ることになるので
購入金額の約2.8%しか経費にできません。

300万円の車を購入しても8万円強しか経費にならないのです。

③中古の車を買う

上記②の場合に買う車が4年落ちの中古車である場合を考えてみます。

中古の資産の耐用年数は、新品のものよりも短いため、償却率が高くなります。
償却率が高いと経費にできる金額が大きくなります。

4年落ちの車であれば、耐用年数が2年となり、償却率は1.000となります。

償却率が1.000ということは、購入金額全額が経費にできるということです。
しかし、3月に購入した場合には、やはり上記のように月数按分は必要になります。

経費にできる割合は、購入金額の8.3%となり、新車よりはましですが
節税のインパクトは限定的です。

何かを購入することで節税する場合、購入した金額のうち経費にできる部分の
金額の35%前後(実効税率分)が節税の金額となります。

300万円の新車を3月(決算月)に購入した場合、300万円の支出に対して
節税できる金額は、300万円×0.333×1/12×35%となり、3万円弱になります。

つまり、購入による現金流出の割にインパクトが小さいということを
認識したうえで節税対策を実行すべきです。
(来年以降は現金支出を伴わない減価償却費計上ができるので
多少メリットはあります)

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)