三木博人税理士事務所
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消費税の課税事業者は税率が変わっても影響がない

2014年3月31日

消費税が明日(4月1日)から増税になります。
3月末の駆け込み需要が話題になっています。

ただし、消費税の課税事業者で簡易課税ではない場合は3月中にあわてて
買い物をしても、増税後に買い物をしても手元に残るお金は同じになります。

具体的にみてみます。

税率5%の場合は、105円(税込)で購入したものについて、5円分消費税の
納税額が少なくなります。

税率が8%になった場合には、108円(税込)で購入したものについて、
8円分消費税の納税額が少なくなります。

これらのように「納税額が少なくなる」部分については、手元にお金が
残ります。

一時的に出ていくお金が増えますが、消費税を納税する際に差し引く
金額も多くなるのです。

売上部分についても同様に、売上の際にもらえる金額は増加します。
105円だったものが108円になれば3円もらえるお金が増えます。

しかし、納税の際に多く納税するため手元に残る金額は同じになります。

消費税の税率アップは、最終消費者にとっては影響が大きいのですが
事業者の場合には影響がありません。

ただし、免税事業者や簡易課税の適用者はこの限りではありません。

また消費税の値上げのタイミングで価格改定をしていて、消費税率アップ以上に
値段が上がるものなどがある場合には、税率アップではなく、価格改定による
影響がありますので注意が必要です。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)