消費税が明日(4月1日)から増税になります。
3月末の駆け込み需要が話題になっています。
ただし、消費税の課税事業者で簡易課税ではない場合は3月中にあわてて
買い物をしても、増税後に買い物をしても手元に残るお金は同じになります。
具体的にみてみます。
税率5%の場合は、105円(税込)で購入したものについて、5円分消費税の
納税額が少なくなります。
税率が8%になった場合には、108円(税込)で購入したものについて、
8円分消費税の納税額が少なくなります。
これらのように「納税額が少なくなる」部分については、手元にお金が
残ります。
一時的に出ていくお金が増えますが、消費税を納税する際に差し引く
金額も多くなるのです。
売上部分についても同様に、売上の際にもらえる金額は増加します。
105円だったものが108円になれば3円もらえるお金が増えます。
しかし、納税の際に多く納税するため手元に残る金額は同じになります。
消費税の税率アップは、最終消費者にとっては影響が大きいのですが
事業者の場合には影響がありません。
ただし、免税事業者や簡易課税の適用者はこの限りではありません。
また消費税の値上げのタイミングで価格改定をしていて、消費税率アップ以上に
値段が上がるものなどがある場合には、税率アップではなく、価格改定による
影響がありますので注意が必要です。