会社を設立する際には、「登記」を行います。
(個人でも商号という屋号のようなものを登記する制度はありますが
あまり一般的ではないようです)
登記された情報は、誰もが知ることができる情報です。
誰でも、手数料を払えば、法務局に行って会社の謄本を取得する
ことができます。
従って、会社が行う事業はどのようなものか、資本金がいくらか、
取締役にはどんな人がいるのか、代表者の住所はどこかなどの
情報は世間に晒されているのです。
だから取引する相手は、「この会社と取引して大丈夫か?」
「会社の実態が本当にあるか?」といったことを調べることが
できるのです。
本来は、決算書の内容(貸借対照表だけですが)を公開する(公告といいます)
というルールも用意されているのですが、中小零細企業ではあまりやっていない
ようです。(一応「100万円以下の罰金」というルールもあるのですが、罰金を
科された会社もみたことがありません・・・)
さらに会社をやめる(廃業する)場合でも、「清算」ということをしなければ
会社をたたむことができません。
だから、会社が存続している、営業しているということが客観的にわかります。
このように、会社であれば「何者であるか」くらいのことが公的に
担保されているので信用力があるのです。
反対に個人事業では、このような公的な担保がないため、実態を把握する
ことが困難であるといえます。
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