節税を分類すると、現金支出を伴うか否かで分類することができます。
もう一つの切り口として、
・税金の支払いを先延ばしにする節税(課税の繰り延べ)
・先延ばしではなく支払額を少なくする節税(税金の減免)
の二つに分けることができます。
法人税や所得税の計算では、一定の要件を満たした設備投資をした場合に
「特別償却」か「特別控除」のいずれかを選択することができます。
これらのうち、「特別償却」とは、課税の繰り延べの効果があり、
「特別控除」は税金の減免の効果があります。
今期の税金だけを考えると、繰り延べても減免しても今期に支払う税金が
減少します。
しかし、課税の繰り延べの場合には翌期以降で支払う税金が増加します。
繰り延べる期間でトータルすると税金の支払額は何もしない場合と変わりません。
一般的には、税金の減免の場合よりも課税の繰り延べの場合のほうが
節税できる金額が大きくなります。(翌年以降の税金が増加しますが)
節税で使える税金の減免策には、租税特別措置法などに規定されている
税額控除と呼ばれるものがあります。
一定の要件を満たした設備投資を行った場合に、設備投資額の7%の
法人税を減免する(法人の場合)というものです。
ただし、この控除を受ける前の法人税額の20%を限度とします。
このように、税金の減免を受ける場合には、多くの税金を
支払う状況であることが要件になります。
予想外に利益が出た場合などに検討する節税策ではありません。
また、税額控除の要件を満たす設備投資をしなければならないので
現金の流出額はかなり多額になる可能性があります。
したがって、この方法を節税だけの目的で行うことは難しいと考えられます。