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課税の繰り延べか減免か(節税のもう一つの分類)

2014年5月14日

節税を分類すると、現金支出を伴うか否かで分類することができます。

もう一つの切り口として、

・税金の支払いを先延ばしにする節税(課税の繰り延べ)
・先延ばしではなく支払額を少なくする節税(税金の減免)

の二つに分けることができます。

法人税や所得税の計算では、一定の要件を満たした設備投資をした場合に
「特別償却」か「特別控除」のいずれかを選択することができます。

これらのうち、「特別償却」とは、課税の繰り延べの効果があり、
「特別控除」は税金の減免の効果があります。

今期の税金だけを考えると、繰り延べても減免しても今期に支払う税金が
減少します。

しかし、課税の繰り延べの場合には翌期以降で支払う税金が増加します。

繰り延べる期間でトータルすると税金の支払額は何もしない場合と
変わりません。

一般的には、税金の減免の場合よりも課税の繰り延べの場合のほうが
節税できる金額が大きくなります。(翌年以降の税金が増加しますが)

節税で使える税金の減免策には、租税特別措置法などに規定されている
税額控除と呼ばれるものがあります。

一定の要件を満たした設備投資を行った場合に、設備投資額の7%の
法人税を減免する(法人の場合)というものです。
ただし、この控除を受ける前の法人税額の20%を限度とします。

このように、税金の減免を受ける場合には、多くの税金を
支払う状況であることが要件になります。

予想外に利益が出た場合などに検討する節税策ではありません。

また、税額控除の要件を満たす設備投資をしなければならないので
現金の流出額はかなり多額になる可能性があります。

したがって、この方法を節税だけの目的で行うことは難しいと考えられます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)