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平成26年(2014年)から新たに記帳しなければならない人

2014年5月28日

平成26年から事業所得や不動産所得などが発生する商売を
行うすべての人は記帳をしなければならなくなりました。

記帳は最低限、次のようなことを記録しなければなりません。

収入、仕入、経費について、

①取引の年月日
②取引の内容
③取引の相手
④金額

を「整然と、かつ、明りょうに記録」することになります。

なお、同じ日の同じ内容の取引(小口の現金売上など)については、
まとめて記録してもかまいません。

「レシートなどを取っておけばよい」と思われがちですがそうではありません。

レシートなどの内容を紙に記録(記帳)することが求められています。

記録するものは、帳簿のようなしっかりしたものでなくても
大学ノートなどでも問題ありません。

エクセルで集計したものでも、最後に紙に印刷すれば大丈夫です。

従来は、記帳しなければならない人は、白色申告で前年か前々年の
事業所得、不動産所得の金額の合計額が300万円を超える人でした。

所得(収入から経費を差し引いた金額)が300万円を超えなければ
記帳する必要はありませんでした。

白色申告の人は「今年から」記帳しなければならない人は、
所得が300万円以下の人だけです。

「白色申告だから記帳していない」という所得300万円オーバーの人は、本来は
昨年までも記帳しなければならなかった人です。

レシートはとってあるけど記帳していない人は、過去のことは
仕方ないので、今年からでも記帳するようにしましょう。

枚方の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)