法人税の申告期限は、決算期末から2か月後です。
平成26年の3月決算の申告期限は平成26年5月31日になるはずです。
しかし、5月31日が土曜日であるため、翌営業日である6月2日が
申告期限となります。
このように申告期限である日が、土曜日、日曜日、祝日などであれば
次の月曜日まで延長されます。
平成25年10月決算の会社の申告期限は、本来であれば12月31日です。
しかし、年末(12月29日から12月31日まで)と年始(1月1日は祝日で
1月2日と3日まで)は休日扱いとなり、1月4日が申告期限となります。
ところが1月4日が土曜日であったため、1月6日が申告期限でした。
このように「期限」は延長されることがあります。
「期限」と対照的に「期間」については延長されません。
これらの用語は似ていますが異なります。
「期間」は、ある時点からある時点までのことです。
「線」で表現することができます。
「期限」は、ある時点のことをです。
「点」で表現することができます。
実務上よく問題になる点として、消費税の届出の期限と期間の問題があります。
消費税の各種届出書は、提出期限を定めているわけではありません。
規定の仕方として、
「届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間」
から適用されることとなります。
つまり、課税期間が6月1日から5月31日までの法人が翌期(平成26年6月1日から
平成27年5月31日までの課税期間)に効力を生じさせたければ、5月31日が休みである
ことは関係なく、5月31日までの間に届出書を提出しておく必要があります。
申告書の提出期限などと同じように「期限」であれば延長されるのですが、
消費税の届出書については、上記のような規定になっているので注意が必要です。