会社が確定申告をする場合には、いくつかの提出先に
申告書を提出する必要があります。
なお、会社が決算をして税金の申告をする場合にも「確定申告」
という言い方をします。
決算の際に、申告しなければならない税金の種類は、
①法人税
②復興特別法人税(※)
③消費税
④法人府民税(大阪府の場合。都道府県が異なれば
「都民税」「県民税」などの呼び名になります。)
⑤法人事業税
⑥地方法人特別税
⑦法人市民税(市町村によって「町民税」「村民税」などの呼び名になります。)
(※)平成26年4月1日以後に開始する事業年度からはなくなります。
現在は、決算日から原則2か月以内にこれらの申告を行い、税金を
納めなければなりません。
そして、申告書を提出する先は、
①から③まで・・・税務署(=国)
④から⑥まで・・・府税事務所(=都道府県)
⑦・・・市役所(=市町村)
となります。
複数の都道府県にまたがって事業を行っている場合(例えば東京と大阪に
事業所がある場合など)は、事業所がある都道府県や市町村のそれぞれに
申告書を提出しなければなりません。
1か所で事業を行っている場合でも、決算の際には、3か所に対して
申告書を提出しなければなりません。
東京都の23区内のみに本社がある場合には、市町村民税の申告書がありません。
都民税の申告書の中で同時に計算できますので、この場合は、申告書の
提出先は2か所になります。