平成26年から白色申告者の中でも小規模の人(詳しい要件はこちら)については、
従来なかった「記帳義務」を課せられることになりました。
「白色申告」と「青色申告」とはどのような違いがあるのかというと、
白色申告・・・取引を詳細に記録しなくてもよい
青色申告・・・取引を詳細に記録するかわりに税金を安くしてもらう
というイメージです。(具体的にどんなメリットはこちら)
このような違いがあるため、積極的に白色申告を選ぶということにもメリットがありました。
(面倒な記帳をしなくてもよい、領収書などを保管しておかなくてもよいなど)
しかし、平成26年からは事業所得、不動産所得がある人は、白色申告・青色申告を問わず記帳しなければならないことになりました。
白色申告と青色申告での記帳内容の違いについてまとめてみると、
白色申告の場合 ・・・収入と支出について、取引の年月日、相手先、内容、金額を整理して記録する。
青色申告の場合 ・・・現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などを用意して、取引の年月日、相手先、内容、金額を記録する。
となります。
会計ソフトを使う前提であれば、青色申告の場合の「○○帳」というものは必要ありません。
なぜなら、会計ソフトに上記の4つの要素を入力すれば自動的にそれぞれの帳簿に転記されるからです。
また、自動的に集計されるので電卓をたたいて集計することも不要です。
このように、会計ソフトを使用する前提であれば、白色申告と青色申告での記帳の手間は変わりません。
どうせ記帳しなければならないのであれば、メリットが用意されている青色申告を選択するほうが有利になります。
パソコンを操作できる人であれば、会計ソフトを使用するのはそんなに難しくないので、「会計ソフト使用による青色申告」は鉄板の節税対策になります。
なお、青色申告を始めようとする場合は、事前に税務署に申請をする必要があります。(詳しくはこちら)